会社法第266条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)

会社法第266条の条文です。

法文 会社法第二百六十六条

第二編 株式会社第三章 新株予約権第四節 新株予約権の譲渡等第二款 新株予約権の譲渡の制限

(株式会社が承認をしたとみなされる場合)

第二百六十六条 株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。