会社法第265条(譲渡等の承認の決定等)

会社法第265条の条文です。

法文 会社法第二百六十五条

第二編 株式会社第三章 新株予約権第四節 新株予約権の譲渡等第二款 新株予約権の譲渡の制限

(譲渡等の承認の決定等)

第二百六十五条 株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。