会社法第181条(株主に対する通知等)

会社法第181条の条文です。

法文 会社法第百八十一条

第二編 株式会社第二章 株式第五節 株式の併合等第一款 株式の併合

(株主に対する通知等)

第百八十一条 株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。