会社法第180条(株式の併合)

会社法第180条の条文です。

法文 会社法第百八十条

第二編 株式会社第二章 株式第五節 株式の併合等第一款 株式の併合

(株式の併合)

第百八十条 株式会社は、株式の併合をすることができる。

2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 併合の割合

二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)

三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類

四 効力発生日における発行可能株式総数

3 前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

4 取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。