法文 民事訴訟法第九十九条
第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第一款 総則
(訴訟無能力者等に対する送達)
第九十九条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
民事訴訟法第99条の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第一款 総則
(訴訟無能力者等に対する送達)
第九十九条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
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第99条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。