民事訴訟法第98条(職権送達の原則等)

民事訴訟法第98条の条文です。

法文 民事訴訟法第九十八条

第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第一款 総則

(職権送達の原則等)

第九十八条 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。