民事訴訟法第78条(担保不提供の効果)

民事訴訟法第78条の条文です。

法文 民事訴訟法第七十八条

第一編 総則第四章 訴訟費用第二節 訴訟費用の担保

(担保不提供の効果)

第七十八条 原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。