民事訴訟法第77条(担保物に対する被告の権利)

民事訴訟法第77条の条文です。

法文 民事訴訟法第七十七条

第一編 総則第四章 訴訟費用第二節 訴訟費用の担保

(担保物に対する被告の権利)

第七十七条 被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。