民事訴訟法第48条(訴訟脱退)

民事訴訟法第48条の条文です。

法文 民事訴訟法第四十八条

第一編 総則第三章 当事者第三節 訴訟参加

(訴訟脱退)

第四十八条 前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。