民事訴訟法第47条(独立当事者参加)

民事訴訟法第47条の条文です。

法文 民事訴訟法第四十七条

第一編 総則第三章 当事者第三節 訴訟参加

(独立当事者参加)

第四十七条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。

2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。

3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。

4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。