民事訴訟法第394条(督促異議の却下)

民事訴訟法第394条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百九十四条

第八編 督促手続第一章 総則

(督促異議の却下)

第三百九十四条 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。