法文 民事訴訟法第三百九十三条
第八編 督促手続第一章 総則
(仮執行の宣言後の督促異議)
第三百九十三条 仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
民事訴訟法第393条の条文です。
第八編 督促手続第一章 総則
(仮執行の宣言後の督促異議)
第三百九十三条 仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
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第393条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。