民事訴訟法第388条(電子支払督促の送達)

民事訴訟法第388条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百八十八条

第八編 督促手続第一章 総則

(電子支払督促の送達)

第三百八十八条 電子支払督促(前条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下この章において同じ。)は、債務者に送達しなければならない。

2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。

3 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、電子支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。