民事訴訟法第387条(電子支払督促の記録事項)

民事訴訟法第387条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百八十七条

第八編 督促手続第一章 総則

(電子支払督促の記録事項)

第三百八十七条 裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。

一 第三百八十二条の給付を命ずる旨

二 請求の趣旨及び原因

三 当事者及び法定代理人

2 裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。