法文 民事訴訟法第三百六十五条
第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
第三百六十五条 第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
民事訴訟法第365条の条文です。
第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
第三百六十五条 第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
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第365条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。