民事訴訟法第364条(事件の差戻し)

民事訴訟法第364条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百六十四条

第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

(事件の差戻し)

第三百六十四条 控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。