法文 民事訴訟法第三百五十六条
第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(控訴の禁止)
第三百五十六条 手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
民事訴訟法第356条の条文です。
第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(控訴の禁止)
第三百五十六条 手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
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第356条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。