民事訴訟法第354条(口頭弁論の終結)

民事訴訟法第354条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百五十四条

第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

(口頭弁論の終結)

第三百五十四条 裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。