法文 民事訴訟法第三百四十九条
第四編 再審
(決定又は命令に対する再審)
第三百四十九条 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
2 第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
民事訴訟法第349条の条文です。
第四編 再審
(決定又は命令に対する再審)
第三百四十九条 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
2 第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
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第349条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。