民事訴訟法第348条(本案の審理及び裁判)

民事訴訟法第348条の条文です。

法文 民事訴訟法第三百四十八条

第四編 再審

(本案の審理及び裁判)

第三百四十八条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。

2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。