民事訴訟法第297条(第一審の訴訟手続の規定の準用)

民事訴訟法第297条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百九十七条

第三編 上訴第一章 控訴

(第一審の訴訟手続の規定の準用)

第二百九十七条 前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。