民事訴訟法第296条(口頭弁論の範囲等)

民事訴訟法第296条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百九十六条

第三編 上訴第一章 控訴

(口頭弁論の範囲等)

第二百九十六条 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

2 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。