民事訴訟法第269条(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)

民事訴訟法第269条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百六十九条

第二編 第一審の訴訟手続第七章 大規模訴訟等に関する特則

(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)

第二百六十九条 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

2 前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。