法文 民事訴訟法第二百六十九条の二
第二編 第一審の訴訟手続第七章 大規模訴訟等に関する特則
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条の二 第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
民事訴訟法第269条の2の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第七章 大規模訴訟等に関する特則
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条の二 第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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第269条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。