民事訴訟法第254条(言渡しの方式の特則)

民事訴訟法第254条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百五十四条

第二編 第一審の訴訟手続第五章 判決

(言渡しの方式の特則)

第二百五十四条 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。

一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合

二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)

2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。