法文 民事訴訟法第二百五十三条
第二編 第一審の訴訟手続第五章 判決
(言渡しの方式)
第二百五十三条 判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
民事訴訟法第253条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第五章 判決
(言渡しの方式)
第二百五十三条 判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
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第253条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。