民事訴訟法第232条(検証の目的の提示等)

民事訴訟法第232条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百三十二条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第六節 検証

(検証の目的の提示等)

第二百三十二条 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。

2 第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。