法文 民事訴訟法第二百三十二条の二
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第六節 検証
(映像等の送受信による方法による検証)
第二百三十二条の二 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
民事訴訟法第232条の2の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第六節 検証
(映像等の送受信による方法による検証)
第二百三十二条の二 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
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第232条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。