法文 民事訴訟法第百八十条
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第一節 総則
(証拠の申出)
第百八十条 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
民事訴訟法第180条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第一節 総則
(証拠の申出)
第百八十条 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
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第180条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。