法文 民事訴訟法第百七十九条
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第一節 総則
(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法第179条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第一節 総則
(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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第179条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。