法文 民事訴訟法第百七十七条
第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第三款 書面による準備手続
(証明すべき事実の確認)
第百七十七条 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
民事訴訟法第177条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第三款 書面による準備手続
(証明すべき事実の確認)
第百七十七条 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
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第177条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。