法文 民事訴訟法第百七十六条の二
第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第三款 書面による準備手続
(受命裁判官による書面による準備手続)
第百七十六条の二 裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。
2 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条第三項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
民事訴訟法第176条の2の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第三款 書面による準備手続
(受命裁判官による書面による準備手続)
第百七十六条の二 裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。
2 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条第三項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
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第176条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。