民事訴訟法第158条(訴状等の陳述の擬制)

民事訴訟法第158条の条文です。

法文 民事訴訟法第百五十八条

第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第一節 口頭弁論

(訴状等の陳述の擬制)

第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。