民事訴訟法第157条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)

民事訴訟法第157条の2の条文です。

法文 民事訴訟法第百五十七条の二

第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第一節 口頭弁論

(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)

第百五十七条の二 第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。