法文 民事訴訟法第百五十三条
第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第一節 口頭弁論
(口頭弁論の再開)
第百五十三条 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
民事訴訟法第153条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第一節 口頭弁論
(口頭弁論の再開)
第百五十三条 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
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第153条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。