民事訴訟法第152条(口頭弁論の併合等)

民事訴訟法第152条の条文です。

法文 民事訴訟法第百五十二条

第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第一節 口頭弁論

(口頭弁論の併合等)

第百五十二条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。