民事訴訟法第138条(訴状の送達)

民事訴訟法第138条の条文です。

法文 民事訴訟法第百三十八条

第二編 第一審の訴訟手続第一章 訴え

(訴状の送達)

第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。

2 第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。