民事訴訟法第137条の2(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)

民事訴訟法第137条の2の条文です。

法文 民事訴訟法第百三十七条の二

第二編 第一審の訴訟手続第一章 訴え

(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)

第百三十七条の二 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。

2 前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

3 第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

4 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

5 裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、第一項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。

6 第一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

7 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。

8 前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

9 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。