民事訴訟法第134条(訴え提起の方式)

民事訴訟法第134条の条文です。

法文 民事訴訟法第百三十四条

第二編 第一審の訴訟手続第一章 訴え

(訴え提起の方式)

第百三十四条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当事者及び法定代理人

二 請求の趣旨及び原因

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。