法文 民事訴訟法第百三十四条の二
第二編 第一審の訴訟手続第一章 訴え
(証書真否確認の訴え)
第百三十四条の二 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
民事訴訟法第134条の2の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第一章 訴え
(証書真否確認の訴え)
第百三十四条の二 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
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第134条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。