民事訴訟法第109条(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)

民事訴訟法第109条の条文です。

法文 民事訴訟法第百九条

第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第三款 電磁的記録の送達

(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)

第百九条 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。