法文 民事訴訟法第百八条
第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第二款 書類の送達
(外国における送達)
第百八条 外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
民事訴訟法第108条の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第二款 書類の送達
(外国における送達)
第百八条 外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
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第108条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。