行政事件訴訟法第44条(仮処分の排除)

行政事件訴訟法第44条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第四十四条

第五章 補則

(仮処分の排除)

第四十四条 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第44条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。