行政事件訴訟法第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)

行政事件訴訟法第37条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第三十七条

第二章 抗告訴訟第二節 その他の抗告訴訟

(不作為の違法確認の訴えの原告適格)

第三十七条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。