行政事件訴訟法第30条(裁量処分の取消し)

行政事件訴訟法第30条の条文です。

法文 行政事件訴訟法第三十条

第二章 抗告訴訟第一節 取消訴訟

(裁量処分の取消し)

第三十条 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

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出典:e-Gov法令検索(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。