法文 刑法第九十七条
第二編 罪第六章 逃走の罪
(逃走)
第九十七条 法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法第97条の条文です。
第二編 罪第六章 逃走の罪
(逃走)
第九十七条 法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
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第97条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。