刑法第97条(逃走)

刑法第97条の条文です。

法文 刑法第九十七条

第二編 罪第六章 逃走の罪

(逃走)

第九十七条 法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。