刑法第96条の4(強制執行関係売却妨害)

刑法第96条の4の条文です。

法文 刑法第九十六条の四

第二編 罪第五章 公務の執行を妨害する罪

(強制執行関係売却妨害)

第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。