刑法第93条(私戦予備及び陰謀)

刑法第93条の条文です。

法文 刑法第九十三条

第二編 罪第四章 国交に関する罪

(私戦予備及び陰謀)

第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。