刑法第72条(加重減軽の順序)

刑法第72条の条文です。

法文 刑法第七十二条

第一編 総則第十三章 加重減軽の方法

(加重減軽の順序)

第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。

一 再犯加重

二 法律上の減軽

三 併合罪の加重

四 酌量減軽

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。