刑法第70条(端数の切捨て)

刑法第70条の条文です。

法文 刑法第七十条

第一編 総則第十三章 加重減軽の方法

(端数の切捨て)

第七十条 拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。